豊島設備防災協力会 規約
第 一 章 総 則
第 一 条 (名 称)
本会は、豊島設備防災協力会と称する。事務所は、会長の所属する、会社内に置く。
第 二 条 (目 的)
本会は、下記の事項を目的とする。
- 豊島区と締結している 「災害時における応急対策協力に関する協定」 に基づき、豊島区より協力の要請のもと優先的に応急災害対策に協力する。
- 豊島区の事業を通じ、管工事の技術の向上と品質確保を図り、会員相互の経営の合理化を目的とする。
第 三 条 (事 業)
本会は、下記の事業を行う。
- 「災害時における応急対策協力に関する協定」 に基づき、豊島区より要請を受けた場合優先して応急災害対策に協力する。又、上記に備え、講習の受講等を行い会員の防災意識の向上等の活動を行う。
- 管工事の技術の調査研究及び安全管理の講習。
- 豊島区役所に対する連絡、建議及び諸諮問に対する答申。
- その他本会の目的達成のための必要な事業。
但し営利を目的とする行動は一切行わないものとする。
第 ニ 章 会 員
第 四 条 (資 格)
本会の目的に賛同する豊島区内業者で、会員に成ろうとする者は、会員2名以上の紹介を得て、所定の入会申込書を会長に提出し、役員会の承諾を得なければならない。又、本会の会員は代表者及び登録者( 2名 )で成す。
但し、会議等は原則として1名の出席とする。
第 五 条 (会 費)
本会の運営は年会費及び臨時会費を以ってする。
年会費は¥24,000とする。
第 六 条 (退 会)
- 会員は退会しようとする時は、会長に届け出なければ成らない。
- 会員が年会費を納入しない時は資格を失う。
- 会員が本会の名誉を毀損し又は設立の趣旨に反する行為をした場合にも資格を失う。
- 退会に際し納入した会費は返済しない。
第 七 条 (賛助会員)
本会の第三条の事業に係るメーカー又は販売業者等で、本会の目的に賛助するものは、本会の賛助会員となることができる。
賛助会員に関する規定は本会規約に準ずるものとする。但し、年会費は免除とする。
第 三 章 役 員
第 八 条 (役 員)
本会は次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 幹事 若干名
- 会計幹事 1名
- 会計監査 1名
第 九 条 (相談役・顧問)
本会は次の相談役・顧問をおく。
- 相談役 若干名置くことが出来る。
- 顧問 若干名置くことが出来る。
第 十 条 (役員任期)
- 役員の任期は2ヶ年とし総会に於いて選挙に依り選任する。但し再任を妨げない。
- 会長及び副会長は役員の互選により決定する。
- 会長は本会を代表し会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を行う。
第 四 章 会 議
第 十一 条 (会 議)
本会の会議は定時総会、臨時総会、及び役員会とする。
第 十二 条 (総 会)
定時総会は年一回会長之を招集し開催する。
- 臨時総会は、役員会において、必要と認めた場合並びに会員の過半数より会議の目的事項を示し
- 請求のあった時、会長之を招集し、開催するものとする。
- 総会の議長は、会長に任ずるものとする。
- 役員会は、必要に応じて随時会長が招集する。
第 十三 条 (議 決)
会議は出席者の過半数により之を議決する。
第 五 章 会 計
第 十四 条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 十五 条 (収支予算)
本会の収支予算は定時総会の議決により定める。
第 六 章 規約の変更及び解散
第 十六 条 (規約の変更)
本規約は総会の議決による以外変更することが出来ない。
第 十七 条 (解 散)
本会は本会創立の意義を消滅した場合総会の議決を得て解散する。
附 則
- 本会関係者に慶弔があった場合、代表者・登録者及び当会に功労した者に行い詳細は役員会に於いて行う。
- 本規約に定めの無い事項については、役員会の決議により執行することが出来る。
本規約は、平成4年4月1日より施行する。
平成27年8月6日一部改正